「106万円の壁」撤廃で何が変わる?2026年10月からのパート・アルバイトの働き方を徹底解説

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公開 2026.07.21更新 2026.08.19読了 11執筆・監修:Talentier編集部(鈴木真実)
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「今月あと何時間シフトに入ると、扶養から外れちゃうんだっけ?」

パートやアルバイトで働きながら、年末が近づくたびにこの計算をしてきた人は多いはずです。年収を106万円未満に抑えるためにシフトを減らす、いわゆる「働き控え」は、この国の職場の風物詩のようになってきました。

その基準のひとつだった「106万円の壁」が、2026年10月1日に撤廃される予定です。

ただ、ニュースの見出しだけを見て「壁がなくなるなら、いくら働いても大丈夫になるの?」と誤解すると、思わぬ手取り減に驚くことになります。逆に「どうせ複雑なんでしょ」と目を背けたままだと、働き方を見直すチャンスを逃します。

この記事では、まず結論だけをシンプルにまとめ、そのあとで仕組み・実例・損得・よくある誤解まで、この記事ひとつで全体像が分かるように解説します。急いでいる人は次のセクションだけ読んでください。

先に結論:30秒でわかる今回の変更点

今回の改正をひとことで言うと、「年収106万円の壁」が消えて「週20時間の壁」に変わる、ということです。

押さえるべきポイントは次の6つだけです。

  • 2026年10月1日から、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件のうち「月収8.8万円(年収約106万円)以上」という基準が撤廃される予定

  • 今後の基準は実質「週20時間以上働くかどうか」。年収がいくらでも、週20時間未満なら原則加入しない

  • 「130万円の壁」(配偶者や親の扶養から外れる基準)は今回の改正では残る。消えるのは106万円だけ

  • 学生アルバイトは今までどおり対象外(週20時間以上働いても社会保険には入らない)

  • 現在は従業員51人以上の企業が対象。この企業規模の条件も2027年10月から段階的になくなり、最終的にすべての会社が対象になる

  • 社会保険に入ると手取りは減るが、将来の年金が終身で増え、病気やケガで休んだときの保障が付く

「で、私はどうなるの?」という人は、このあとの実例のセクションへ。「そもそも106万円の壁って何?」という人は、次のセクションから順番に読んでください。

そもそも「106万円の壁」とは何か

まず前提の整理です。パート・アルバイトなどの短時間労働者が、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するのは、現在は次の4つの条件をすべて満たした場合です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上

  • 月額賃金が8.8万円以上(年収に換算して約106万円)

  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

  • 学生ではない

これに加えて、勤務先が「従業員51人以上の企業」であることも条件になっています。

この中の「月額8.8万円以上」が、いわゆる106万円の壁です。この金額を超えると社会保険料の負担が発生して手取りが減るため、超えないように労働時間を調整する「働き控え」が広がりました。

ここでよくある混同をひとつ解いておきます。

「年収の壁」には税金の壁と社会保険の壁があり、106万円の壁は社会保険の壁です。

税金の壁(配偶者や親の税負担に関わる基準)は別の制度で、2025年の税制改正で基準額が引き上げられています。今回撤廃されるのは、あくまで社会保険の加入基準としての106万円です。

そしてもうひとつ、社会保険の壁には「130万円の壁」もあります。年収130万円以上になると、勤務先の社会保険に入るかどうかに関係なく、配偶者や親の扶養(被扶養者)から外れ、自分で国民年金・国民健康保険に加入することになります。106万円と130万円は別々の壁で、今回消えるのは106万円のほうだけ。ここがこの記事でいちばん大事な区別です。

2026年10月から、何がどう変わるのか

2025年6月に成立した年金制度改正法により、社会保険の加入対象は段階的に広がっていきます。スケジュールを整理すると次のとおりです。

時期

変わること

2026年10月1日(予定)

賃金要件(月8.8万円以上)を撤廃。「106万円の壁」が消える

2027年10月〜2035年10月

企業規模要件(従業員51人以上)を段階的に撤廃。最終的に全企業が対象に

2029年10月

常時5人以上を使用する個人事業所を全業種で適用対象に(既存の事業所は当分の間対象外)

なぜ賃金要件が撤廃されるのか。理由は意外とシンプルで、最低賃金が上がったからです。

時給1,016円以上の地域では、週20時間働くだけで月収は自動的に8.8万円を超えます。最低賃金の引き上げが続いた結果、2026年4月以降はすべての都道府県で最低賃金が1,016円以上となり、「週20時間以上働いているのに月8.8万円未満」という人が制度上ほぼ存在しなくなりました。基準として意味を失ったので、撤廃される。そういう流れです。

つまり106万円の壁の撤廃は、新しい負担を生む変更というより、すでに実態と合わなくなった基準を整理し、「時間」に一本化する変更です。

だからこそ、これからの実質的な分かれ目は「週20時間」になります。年収を計算してシフトを調整する時代から、週の労働時間で考える時代へ。頭の中の物差しを切り替えることが、今回の改正への一番の対応です。

なお、施行日については厚生労働省の資料で「2026年10月1日(予定)」とされており、正式な政令の手続きが進められている段階です。大枠が変わる可能性は低いものの、最新情報は厚生労働省の発表を確認してください。

実例で見る「自分の場合はどうなる?」

制度の話だけでは自分事になりにくいので、よくある4つのケースで見ていきます。いずれも実際にありがちな状況をもとにした架空の例です。

ケース1:従業員30人の飲食店でパートをするAさん(40代・主婦)

週25時間働き、年収は約130万円弱。週20時間を超えていますが、勤務先が従業員51人未満のため、現在は社会保険の加入対象外で、夫の扶養に入っています。

2026年10月の賃金要件撤廃でも、Aさんの状況はすぐには変わりません。ただし2027年10月から企業規模要件が段階的になくなっていくため、数年内に加入対象になる可能性が高い立場です。「うちは小さい店だから関係ない」が通用しなくなっていく代表例で、今のうちに制度を知っておくべき人です。

ケース2:居酒屋でアルバイトをするBさん(21歳・大学生)

週22時間働いています。週20時間を超えていますが、学生は適用除外のため、社会保険には加入しません。この点は改正後も変わりません。

ただしBさんが気にすべき壁は別にあります。年収130万円以上になると親の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険などに加入する必要が出てきます。学生にとっての実質的な壁は、106万円ではなくもともと130万円側にある、と整理しておくとすっきりします。

ケース3:コンビニと飲食店を掛け持ちするCさん(27歳・フリーター)

2つの職場でそれぞれ週18時間ずつ、合計週36時間働いています。社会保険の加入判定は勤務先ごとに行われ、労働時間は合算されないため、Cさんはどちらの職場でも加入対象になりません。国民年金と国民健康保険の保険料を全額自分で払っています。

実はCさんのような働き方こそ、今回の改正を機に見直す価値があります。同じ週36時間でも、1社で週20時間以上働いて社会保険に入れば、保険料は会社と折半になり、将来の年金も上乗せされます。合計の労働時間が同じなら、バラして全額自己負担するより、まとめて折半のほうが有利になりやすい構造です。

ケース4:スーパーでパートをするDさん(50代・主婦)

従業員数の多い会社で週23時間働き、これまで月収を8.8万円未満に抑えるためにシフトを細かく調整してきました。撤廃後は、週20時間以上働いている時点で加入対象となるため、収入額での調整は意味がなくなります。

Dさんの選択肢は2つです。週20時間未満まで労働時間を減らして扶養にとどまるか、調整をやめて社会保険に入り、しっかり働くか。後者を選んだ場合に手取りと保障がどうなるかは、次のセクションで見ていきます。

手取りはどうなる?損得の考え方

社会保険に加入すると、保険料の分だけ目先の手取りは減ります。ここから目を背けずに、数字の目安を示します。

月収8.8万円で加入した場合、本人負担の保険料は月およそ1.2〜1.3万円です。内訳は厚生年金が約8,000円(料率は全国一律で、本人負担は月収の9.15%)、健康保険が約4,000〜5,000円(料率は加入する健康保険や都道府県で異なり、40歳以上は介護保険料が加わります)。年間ではおよそ15万円の負担です。

決して小さい額ではありません。ただし、これは「取られて消えるお金」ではなく、次の保障に変わります。

  • 将来の年金が増える。月収8.8万円で1年間加入すると、老齢厚生年金が年額およそ5,800円上乗せされ、これが生涯続く。10年加入なら年額約5.8万円の終身上乗せ

  • 病気やケガで連続して仕事を休んだとき、給与のおよそ3分の2が支給される(傷病手当金)

  • 出産で仕事を休んだ期間も、同様に給与のおよそ3分の2が支給される(出産手当金)

国民年金だけの場合、これらの上乗せや手当はありません。特にケース3のCさんのように国民年金・国民健康保険を全額自己負担している人にとっては、勤務先の社会保険に入るほうが、負担が半分(労使折半)になったうえで保障が厚くなります。

「損か得か」は、今月の手取りだけで見るか、老後までの時間軸で見るかによって答えが変わります。

また、新たに加入する人の負担を和らげる支援策も用意されています。従業員50人以下の企業などで新たに加入対象となる、標準報酬月額12.6万円以下の人については、事業主が本人負担分の一部を肩代わりし、その追加負担を国の制度全体で支援する時限措置(3年間)が設けられます。細かい損得を自分の条件で試算したい人のために、厚生労働省が「社会保険適用拡大特設サイト」でシミュレーションを提供しています。

なお繰り返しになりますが、130万円の壁は残ります。週20時間未満に抑えて社会保険に入らない選択をしても、年収が130万円以上になれば扶養からは外れ、国民年金・国民健康保険の保険料が全額自己負担で発生します。「社会保険に入らず、かつ130万円ギリギリまで稼ぐ」という戦略は、130万円を少しでも超えた瞬間に一番損な形になりやすいので注意してください。

「働き控え」をやめるという選択肢

ここまでは制度の話でした。最後に、キャリアの話をします。

106万円の壁は、単なる金額の基準ではなく、「これ以上働かないほうが得」という心理的なブレーキとして機能してきました。そのブレーキがなくなるいま、問い直せることがあります。そもそも自分は、本当は何時間、どんなふうに働きたいのか。

壁に合わせて働く時間を決めてきた人ほど、この問いに答えるのは意外と難しいものです。収入、家庭との両立、体力、キャリアへの意欲。何を優先したいかは人によってまったく違い、正解はありません。

自分に合った働き方を選ぶ出発点は、制度でも損得計算でもなく、自分自身を知ることです。

自分はどれくらいのペースで働くのが心地よいのか、環境の変化にどう反応するタイプなのか。客観的に眺める道具として、メンタルタイプ診断があります。40問・5〜10分・無料で、ビッグファイブ理論にグリット理論とレジリエンス理論を組み合わせた8つの軸から、自分の特性を確認できます。働き方を見直すタイミングの、最初の一歩に向いています。

そのうえで、もし「調整しながら働くのはやめて、もっと働こう」と思えたなら、選択肢は今の職場でシフトを増やすことだけではありません。時給のより高い職場への移動、そして正社員への転換も、現実的な選択肢に入ってきます。人手不足を背景に、企業側にはパート・アルバイトの労働時間延長や正社員登用を後押しする助成金も用意されており、「もっと働きたい人」を歓迎する会社は増えています。求人を探すなら、求人サイトのTalentier Gateも活用してみてください。

そして、扶養の枠内で働いてきた人が次の一歩を踏み出すときに、最大の壁になるのが応募書類です。「パートしかしてこなかったから、書けることがない」と感じる人は本当に多い。しかし、発注・在庫管理・新人への指示出し・クレームの一次対応。扶養の枠に合わせて働いてきた期間にも、実務経験は確実に積み上がっています。それを「ただのパート歴」で終わらせず、採用担当に伝わる言葉にできるかどうかが分かれ目です。

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よくある誤解Q&A

最後に、誤解しやすいポイントを一問一答でまとめます。辞書代わりに使ってください。

Q. 壁がなくなるなら、いくら働いても扶養のままでいられる?

いいえ。消えるのは106万円(社会保険の加入基準)だけで、130万円の壁(扶養から外れる基準)は残ります。また週20時間以上働けば、年収に関係なく勤務先の社会保険に加入します。

Q. 学生バイトも社会保険に入ることになる?

なりません。学生の適用除外は今回の改正でも維持されます。ただし年収130万円以上で親の扶養から外れる点と、税金の扶養の基準は別の話として残ります。

Q. 繁忙期の残業で、たまたま週20時間を超えたら加入させられる?

一時的に超えただけでは加入しません。判定の基本は雇用契約上の所定労働時間です。ただし実際の労働時間が週20時間以上の状態が2ヶ月を超えて続く場合は、加入対象となることがあります。

Q. 掛け持ちの労働時間は合算される?

されません。加入判定は勤務先ごとです。ただし年収130万円の扶養判定は、すべての収入の合計で見られます。

Q. 従業員50人以下の会社で働いていれば、ずっと関係ない?

いまは対象外でも、2027年10月から企業規模要件が段階的に撤廃され、最終的にすべての会社が対象になります。「当面は関係ないが、数年内に自分の番が来る」と考えておくのが正確です。

Q. 手取りが減るだけで、いいことはないのでは?

保険料の負担と引き換えに、終身で増える年金と、病気・ケガ・出産で休んだときの手当が付きます。特に国民年金・国民健康保険を全額自分で払っている人は、勤務先の社会保険に入るほうが有利になるケースが多いです。

まとめ:壁が消えたあと、働き方を決めるのは自分

2026年10月1日、「106万円の壁」は撤廃される予定です。これからの基準は年収ではなく「週20時間」。そして130万円の壁は残る。押さえるべき骨格は、この3点です。

長いあいだ、多くの人が「壁を超えないこと」を目標にシフトを組んできました。その物差しが変わるいまは、収入の上限から逆算する働き方をやめて、自分がどう働きたいかから考え直せるタイミングでもあります。

制度は変わりました。それをブレーキの付け替えで終わらせるか、働き方を選び直すきっかけにするか。決めるのは、あなた自身です。

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