転職すると、なぜ税金が急にややこしく感じるのか
会社員として働いているあいだ、税金はほとんど会社が処理してくれます。所得税は毎月の給与から天引きされ、年末に会社が精算してくれる。住民税も給与から引かれている。だから、多くの人は自分の税金を細かく意識せずに過ごせます。
ところが、転職や退職をした年は、この「会社任せ」が一部くずれます。前の会社と新しい会社をまたいだことで、税金の計算や手続きに、自分が関わる場面が出てくるのです。
ここでつまずいて、放っておいた結果、払いすぎたお金が戻ってこなかったり、あとから住民税の請求が来て慌てたりする人がいます。
とはいえ、押さえるべきことは多くありません。
転職した年の税金は、所得税(年末調整と確定申告)と住民税の、大きく3つに分けて考えれば整理できます。ひとつずつ見ていきましょう。
まず、自分がどのケースかを確認する
所得税の手続きは、その年のうちに再就職したかどうかで、やることが変わります。まずは自分がどれにあたるかを確認しましょう。
その年に転職・退職して… | 所得税でやること |
|---|---|
年内に新しい会社に入り、年末も在籍している | 前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出する(新勤務先が前職分と合算して年末調整) |
年内に再就職しなかった(年末に在籍する会社がない) | 翌年に自分で確定申告する(払いすぎた所得税が戻ることが多い) |
転職はしたが、源泉徴収票が年末調整に間に合わなかった | 自分で確定申告して精算する |
住民税はこれとは別のルールで、退職した時期によって払い方が変わります(このあと説明します)。それぞれ、次から詳しく見ていきましょう。
年内に転職した人|前職の源泉徴収票を、新しい勤務先へ
まず、いちばん多いケースです。年の途中で転職し、その年の年末には新しい会社で働いている場合、年末調整は新しい勤務先が行います。年末調整は、12月末時点で在籍している会社が担当するためです。
このとき大切なのが、前職の分も合わせて精算するという点です。年末調整は、その年の1月から12月までの給与全体を対象にします。そのため、新しい勤務先は、前の会社で受け取った給与や、そこで天引きされた所得税・社会保険料の額を把握する必要があります。
その確認に使われるのが、前職から受け取る「源泉徴収票」です。国税庁も、前職分の給与を含めて年末調整を行う必要があるとしたうえで、前職から交付された源泉徴収票などでその金額を確認する、と示しています。
年内に転職したら、前職の源泉徴収票を新しい勤務先に必ず提出します。
たとえば、9月に転職して12月も新しい会社に在籍している人なら、前職の1月から8月分の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出します。すると新しい勤務先が、前職分と現職分を合わせた1年分で年末調整を行い、払いすぎや不足を精算してくれます。このとき、生命保険料や地震保険料の控除証明書、退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険の証明書などもあわせて提出すれば、それらの控除も年末調整で反映されます。
ここで注意したいのが、源泉徴収票が用意できないと、新しい勤務先は年末調整を行えないことです。国税庁は、前職分の金額を確認できないときは年末調整ができず、本人が確定申告で精算することになる、と明記しています。前職の源泉徴収票は退職後に交付されるので、受け取ったら失くさず保管し、年末調整の時期までに勤務先へ渡しましょう。もし紛失した場合は、前の会社に再発行を依頼できます。
年内に再就職しなかった人|自分で確定申告すれば、払いすぎが戻る
次に、年の途中で退職して、その年のうちに再就職しなかった場合です。このときは、年末に在籍している会社がないため、誰も年末調整をしてくれません。
「退職済みでも、前の会社がやってくれるのでは」と思うかもしれませんが、そうではありません。年末調整は、その年の12月末時点で在籍している会社が、在籍している従業員に対して行う手続きです。すでに辞めた人の年末調整を、前の会社が行うことはありません。退職時に受け取る源泉徴収票も、精算を済ませた書類ではなく、「その年にいくら支払い、いくら源泉徴収したか」を示す記録にすぎません。だから、年末にどこにも在籍していない人は、自分で確定申告をするしかないのです。
毎月の給与から天引きされていた所得税は、1年間働き続ける前提で多めに設定されています。そのため、年の途中で辞めて収入がそこで止まると、税金を納めすぎている状態になっていることが多いのです。
この払いすぎた所得税は、翌年に自分で確定申告(還付申告)をすれば、戻ってきます。国税庁も、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられず所得税を納めすぎていることがあり、翌年に確定申告をすれば還付を受けられる、と案内しています。
再就職しなかった年は、確定申告をしないと、払いすぎた税金は戻ってきません。
この還付申告は、退職した年の翌年1月1日から5年以内であれば行えます。通常の確定申告の期間(原則として翌年2月16日から3月15日)を待たなくても、年が明ければ手続きを始められます。忘れているとそのままになってしまうお金なので、必要な書類がそろい次第、早めに済ませておくのが得策です。
手続きは難しく考えなくて大丈夫です。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って金額を入力するだけで、自宅から申告書の作成・提出ができます。用意するのは、その年の源泉徴収票(退職した会社のもの)と、控除に使う各種の証明書です。
確定申告をした方が得なケース
年内に再就職しなかった人以外にも、確定申告をしておいた方がよい場面があります。あてはまるものがないか、確認しておきましょう。
まず、年内に転職はしたものの、前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わなかった場合です。新しい勤務先で前職分を合算できなかったときは、自分で確定申告をして精算します。
また、退職してから再就職までのあいだに、国民年金や国民健康保険の保険料を自分で払った場合です。これらは社会保険料控除の対象になり、確定申告(または間に合えば年末調整)で申告すれば、税金が軽くなります。支払いを証明する書類は取っておきましょう。
このほか、1年間の医療費が一定額を超えた場合の医療費控除や、ワンストップ特例を使わなかったふるさと納税なども、確定申告で反映できます。なお、副業などの所得が一定額を超える人は、そもそも確定申告が必要になる場合があります。
住民税|退職の時期で、払い方が変わる
3つ目が住民税です。ここは所得税と仕組みが違うため、転職した人がとくに戸惑いやすいところです。
住民税は、前年の所得に対してかかり、後払いで納めます。会社員の場合、6月から翌年5月までの給与から毎月天引きされる「特別徴収」が基本です。つまり、いま払っている住民税は、去年の稼ぎに対するもの、という点をまず押さえてください。
退職すると、この給与天引きが続けられなくなるため、残りの住民税の払い方が退職の時期によって変わります。
退職した時期 | 住民税の残りの払い方 |
|---|---|
1月〜5月に退職 | 原則、最後の給与や退職金からまとめて差し引かれる(一括徴収) |
6月〜12月に退職 | 退職した月までは給与から天引き、その後は「普通徴収」に切り替わる(納付書で自分で納付)。希望すれば最後の給与などから一括も可 |
普通徴収に切り替わると、市区町村から納付書が届き、自分で納めます。毎月払いだった特別徴収と違い、普通徴収はおおむね年4回(自治体により6月・8月・10月・翌1月など)の分割になるため、1回あたりの金額は大きくなります。
住民税のおおよその見当をつけたいときは、前年の課税所得のおよそ1割が目安になります。たとえば前年に一定の収入があった人なら、年に十数万円から数十万円になることも珍しくありません。これが、退職後に自分あてで届くことになります。
退職後に無職の期間があると、前年の所得に対する住民税が、自分あてに請求されます。
収入が減った時期に、稼いでいた頃の所得を基準にした住民税が届くため、負担が重く感じられます。おおよその残額を退職前に把握し、手元に用意しておくと安心です。なお、転職先がすでに決まっていて収入が途切れない場合は、勤務先を通じた手続きで、新しい会社の給与から天引きする「特別徴収」を続けることもできます。実際の税額や納期は市区町村によって異なるため、正確な内容はお住まいの自治体で確認してください。
見落としやすい「タイミング」
税金の手続きは、いつ・何が必要になるかを知っておくと、ずっと楽になります。
前職の源泉徴収票は、退職後に前の会社から交付されます。これは、新しい勤務先での年末調整にも、自分で行う確定申告にも必要になる、いわば要の書類です。受け取りが遅いと感じたら、前の会社に問い合わせましょう。
年末調整で控除の書類を提出するのは、勤務先が準備を始める11月ごろが一般的です。生命保険料や地震保険料の控除証明書、退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険の支払証明書などは、この時期までに手元にそろえておきます。
自分で行う確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。ただし、払いすぎた税金を取り戻すだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間できるので、あわてて期限に間に合わせる必要はありません。
辞める前・入社時にやることリスト
ここまでをふまえて、転職の前後でやっておくとよいことを整理します。難しいことではなく、順番に片づけていけば済む段取りの問題です。
退職する会社から、源泉徴収票を必ず受け取る(退職後に交付されます)
年内に再就職したら、前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出する
住民税の残りをどう払うか、退職時に会社と確認しておく
無職の期間に払う国民年金・国民健康保険の証明書を保管し、控除に使う
再就職しなかった年は、翌年に確定申告(還付申告)をする
これらを頭の片隅に置いておくだけで、「知らずに払いすぎた」「急な請求で慌てた」という事態はかなり防げます。
手続きを軽くする、いちばんの近道
転職にまつわる手続きは、税金にかぎらず、気が重いものです。何をいつやればいいかが分からないと、それだけで動き出しづらくなります。
コツは、必要なものを、順番に、期限内に片づけていくと割り切ることです。そして、その一連の準備のなかで最も時間がかかるのが、実は応募書類の作成です。ここを先に片づけておくと、退職後の税金や保険の手続きにも、落ち着いて向き合えます。
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まとめ
転職した年の税金は、所得税(年末調整と確定申告)と住民税の3つに分ければ、それほど複雑ではありません。年内に再就職した人は、前職の源泉徴収票を新しい勤務先に出せば、合算して年末調整されます。再就職しなかった人は、自分で確定申告をすれば、払いすぎた所得税が戻ってくることが多いです。
住民税は前年の所得への後払いで、退職の時期によって払い方が変わり、無職の期間には自分あてに請求が来ます。この仕組みを知って、源泉徴収票の受け取りと保管、住民税の払い方の確認さえしておけば、転職した年の税金で慌てることはありません。なお、個別の手続きや税額は状況によって異なるため、詳しくは税務署やお住まいの市区町村で確認してください。
よくある質問
Q. 前職の源泉徴収票が、年末調整に間に合わないときはどうなりますか?
新しい勤務先は前職分を合算できず、年末調整を行えません。この場合は、自分で確定申告をして精算します。あとから源泉徴収票が届けば、それをもとに還付申告ができます。
Q. 年の途中で辞めて、年内に就職していません。確定申告は必要ですか?
義務ではありませんが、した方が得なことがほとんどです。年末調整を受けていないため所得税を払いすぎていることが多く、確定申告をすれば戻ってきます。退職した年の翌年1月1日から5年以内に手続きできます。
Q. 退職後に、住民税の納付書が届きました。なぜですか?
住民税は前年の所得に対する後払いで、退職によって給与天引きができなくなると、自分で納める普通徴収に切り替わるためです。無職であっても、前年に所得があれば課税されます。
Q. 退職金にも税金はかかりますか?
かかりますが、退職金には手厚い控除(退職所得控除)があります。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適切に源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。
Q. 転職先で、住民税の天引きを続けられますか?
収入が途切れない場合は、勤務先を通じた手続きで、新しい会社の給与から天引きする特別徴収を継続できます。無職の期間があると、いったん普通徴収に切り替わるのが一般的です。
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出典
中途就職者の年末調整(国税庁)
中途退職で年末調整を受けていないとき(国税庁)
